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パスポートの紛失
海外に滞在する場合パスポートは非常に大切なものであるということを常に意識しましょう。できる限り、ホテルのセーフティボックスを利用し、盗難や紛失にあわないよう、気をつけましょう。
万一紛失・焼失した場合は、日本総領事館に紛失一般旅券等届出書の提出をし、新規発給を受けることが出来ます。申請には紛失、焼失を届け出たことを立証する警察または消防署の発行した証明書が必要です。外務本省に当該旅券の発給事実を確認する必要がありますから、申請から概ね14日程度で発給できます。
緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の再発給を受ける時間が無い場合等には、帰国のための渡航書の発給を受けることが出来ます。同渡航書は帰国すれば失効となります。
紛失、焼失した旅券については、渡航書が発行された時点で失効しますので、日本に帰国の後、今後も旅券を必要とする場合は、最寄りの都道府県旅券窓口で新規発給の申請をして下さい。
これまでの再発給制度(パスポートを紛失等したときに、有効期間をそのまま引き継いだパスポートを発給する制度)は廃止されました。ご注意下さい。 尚、2006年3月20日以降、オーストラリアでもIC旅券の申請が可能となりました。
[紛失・焼失後のパスポート申請に必要なもの]
- 一般旅券再発給申請書(領事館に常備)
- 6ヶ月以内に撮影された写真(35×45mm) 写真に写る顔の縦の長さは32-36mm
- 戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に作成されたもの)・・・総領事館に在留届を提出している方で、記載事項に変更のない方は省略できる場合があります。
- 紛失、焼失を届け出たことを立証する警察または消防署の発行した証明書
- 一般旅券発給手数料
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